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必要な書類

申請に必要な書類

貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

4)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書

本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、 若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

1)事業内容を明らかにする資料

@事業計画書
A商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料

@当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
B案内書
C雇用保険料納付書控等の写し

3)事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

4)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書

5)次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの

@在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
A大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの

申請書類作成時の注意点

上記の書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても投資経営ビザが不許可になる可能性もあります。投資経 営ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注 意下さい。