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投資経営ビザの基礎知識

投資経営ビザとは?

投資経営ビザとは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、またはこれらの事業に投資してその経営を行 い、または事業の管理に従事し、またはこれ らの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資 している外国人に代わって経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動のためのビ ザです。
すなわち、外国人の会社経営者や管理者(代表取締役、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等)のためのビザで あり、いわゆる社長ビザのことです。

投資経営ビザ取得の為の要件

1)申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

@事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
A事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、 常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

2)申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、ま たは事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を 行い、または事業の管理に従事しようとする場合

@事業を営むための事業所が日本に存在すること。
A事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、 常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

 @事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
 A日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

※2人以上の常勤職員の雇用がなくても、新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上あれば 要件は満たされるとされています。ただし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されるこ となく維持されることが必要です。
なお、2人の常勤職員を雇用することが原則ですので、必ずしも認められるとは限りませんのでご注意ください。

投資経営ビザ申請の注意点

投資経営ビザが認められるためには、会社の事業が適法なものであり、継続したものでなければなりません。ま た、資金も必要です。したがって、就労ビザ等 を取得する場合に比べて要件は厳しく、手続も複雑であるため、しっ かりとした手続を行いませんと許可されない可能性が高いのが実情です。

日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
投資経営ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。