@事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
A事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、
常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
@事業を営むための事業所が日本に存在すること。
A事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、
常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
@事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
A日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
※2人以上の常勤職員の雇用がなくても、新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上あれば
要件は満たされるとされています。ただし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されるこ
となく維持されることが必要です。
なお、2人の常勤職員を雇用することが原則ですので、必ずしも認められるとは限りませんのでご注意ください。